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憲法⑤
憲法④
※2022年12月17日に過去問演習[裁判所2013年のエの選択肢の解説部分]を変更致しました。
【変更部分】
エ:合致する。判例は、尊属殺重罰規定(旧刑法200条)について違憲(尊属殺重罰規定違憲事件)とし、尊属傷害致死重罰規定(旧刑法205条2項)については合憲とした。その理由は、「尊属殺と普通殺人」、「尊属傷害致死と普通傷害致死」を比較して、刑の「加重の程度」が異なるからである。具体的には、尊属殺重罰規定は、普通殺人の場合と比べて刑の加重の程度が著しいため、法の下の平等に反し違憲であるが、尊属傷害致死重罰規定は、普通傷害致死の場合と比べて刑の加重の程度が著しいとはいえないため合憲となる。このように、刑の加重の程度に違いがあるため結論が分かれている。なお、刑法200条の尊属殺重罰規定は平成7年に削除され、刑法205条2項の尊属傷害致死重罰規定も同年に改正され、現在これらの条文はない。
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